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印税はいつまでもらえる?権利が続く期間の考え方

「印税は一生入ってくる」という言い方をよく聞きます。

しかし本当に無期限なのでしょうか。

権利には期限があり、それを過ぎれば収入は止まります。

加えて、期限内であっても収入がなくなることもあります。

この記事では、印税を受け取れる期間について、権利の種類ごとの違いを整理して解説します。

この記事でわかること

  • 著作権の存続期間
  • 実演家の権利の存続期間
  • 本人が亡くなったあとの扱い
  • 期間内でも収入がなくなる理由

まずは、著作権から確認しましょう。

著作権は原則として死後70年

結論からお伝えします。

作詞・作曲などの著作権は、原則として著作者が亡くなってから70年が経過するまで存続するとされています。

作った本人が亡くなっても、権利はすぐには消えません。

著作権の存続期間

  • 原則として著作者の死後70年まで
  • 起算点は著作者の死亡した年の翌年から
  • 共同著作物の場合は最後に亡くなった人を基準とする
  • 過去の法改正により、作品によって扱いが異なる場合がある

日本では2018年の改正で保護期間が50年から70年に延長されました。

改正のタイミングで既に保護期間が切れていた作品は復活しないため、古い作品については個別の確認が必要です。

実演家の権利は実演から70年

歌った人の権利は、少し考え方が違います。

歌手など実演家の権利である著作隣接権は、実演が行われたときから70年とされており、著作権とは起算点が異なります。

「死後」ではなく「実演から」という点が重要です。

著作権との違い

  • 著作権:著作者の死後70年
  • 実演家の権利:実演が行われたときから70年
  • 起算点が違うため、同じ楽曲でも期限がずれる

つまり、若いうちに録音した曲であれば、本人が長生きした場合には存命中に実演家としての権利が切れる可能性もあるということです。

作詞作曲を兼ねている場合は、著作権のほうがあとまで残ります。

歌唱印税と作詞作曲印税の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

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本人が亡くなったあとはどうなるか

相続の扱いについても整理しておきます。

印税を受け取る権利は財産権として相続の対象になり、権利が存続している間は遺族などが引き継ぐことになります。

権利が消えるわけではありません。

相続に関する基本

  • 印税を受け取る権利は相続の対象になる
  • 存続期間が残っていれば遺族などが受け取る
  • 相続人が複数いる場合は持分が分かれる
  • 相続税の課税対象にもなり得る

ここは実務的に複雑になりやすい部分です。

楽曲が長く使われ続けている場合はとくに、専門家に相談したほうが確実です。

期間内でも収入がなくなる理由

ここが最も現実的な話です。

権利の存続期間が残っていても、楽曲が利用されなくなれば印税収入は発生しません。

制度上の期限より、実際にはこちらのほうが先に効いてきます。

収入が減っていく実際の流れ

  • 時間の経過とともに、カラオケで歌われる回数が減る
  • 配信での再生も新しい楽曲に押されて減っていく
  • CDの販売は発売時期を過ぎれば落ち着く
  • 放送やCMでの利用も継続するとは限らない

つまり「70年もらえる」というのは制度上の話であって、実際に70年間まとまった額が入り続けるわけではないということです。

2026年7月には、タレントのフワちゃんが活動休止中の年収が歌唱印税による53円だったと明かして話題になりました。

権利があっても、利用が減ればこの水準になり得るという例です。

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長く収入が続くケース

一方で、長期にわたって収入が続く場合もあります。

世代を超えて歌われ続ける楽曲や、繰り返し使われる定番曲を持っている場合には、長期間にわたって印税が発生し続けます。

分かれ目は曲の寿命です。

長く続きやすい条件

  • カラオケの定番曲になっている
  • アニメや番組の主題歌として長く使われている
  • CMなどで繰り返し起用される
  • 後年になって再評価される

こうした曲を持っているかどうかで、印税収入の性質はまったく変わります。

金額の考え方については、下記の記事で詳しく解説しています。

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期間が過ぎたあとはどうなるか

保護期間の終了後についても触れておきます。

保護期間が満了した著作物は、原則として誰でも自由に利用できるようになり、使用料の支払いも不要になります。

いわゆるパブリックドメインと呼ばれる状態です。

保護期間終了後の扱い

  • 原則として自由に利用できるようになる
  • 使用料の支払いは不要になる
  • ただし録音された音源には別の権利が残っている場合がある

最後の点は見落とされがちです。

楽曲そのものの著作権が切れていても、特定の録音物には実演家やレコード会社の権利が残っていることがあります。

利用する際は権利ごとに確認が必要です。

本以外の印税も期間は同じ考え方

音楽以外についても整理しておきます。

書籍の印税についても、根拠となるのは著作権であるため、原則として著作者の死後70年という同じ期間の考え方が適用されます。

「印税」という言葉は音楽と出版の両方で使われますが、権利の枠組みは共通しています。

分野ごとの共通点

  • 書籍:著作権にもとづき、著作者の死後70年が原則
  • 音楽の作詞作曲:同じく著作者の死後70年が原則
  • 実演:実演から70年で、起算点が異なる
  • いずれも期間内でも利用がなければ収入は発生しない

書籍の場合は絶版になれば新たな印税は発生しません。

音楽で楽曲が使われなくなるのと同じ構図です。

期間より先に効いてくるもの

最後に、実務的な結論を整理しておきます。

制度上の存続期間より先に、多くの場合は「使われなくなる」という形で収入が実質的に終わります。

70年という数字だけを見ると長く感じますが、実感としてはそこまで届きません。

現実的な流れ

  • 発表直後がもっとも収入が大きい
  • 時間の経過とともに利用は減っていく
  • 数年で大きく落ち込むことも珍しくない
  • 長く残るのは一部の定番曲に限られる

印税を将来の収入として見込む場合、この現実を踏まえておく必要があります。

制度上の期間と、実際に収入が続く期間はまったく別物だと考えておくのが安全です。

権利を管理しているのは誰か

実務面についても補足します。

楽曲の使用料は権利者本人が直接集めるのではなく、著作権を管理する団体やレコード会社を通じて集計・分配されるのが一般的です。

そのため、いつどれだけ入るかは管理の仕組みに左右されます。

管理と分配の仕組み

  • 利用者が管理団体などに使用料を支払う
  • 一定期間ごとに集計される
  • 権利の種類ごとに権利者へ分配される
  • 分配の周期は団体や契約によって異なる

権利が存続していても、管理の対象になっていなければ使用料が回収されないこともあります。

実務上はこの点も収入を左右します。

相続した場合に確認すべきこと

引き継いだ側の視点でも整理しておきます。

印税を受け取る権利を相続した場合は、どの楽曲にどの権利が残っているのか、管理はどこが行っているのかを確認しておく必要があります。

放置していると、受け取れるはずのものが宙に浮くこともあります。

相続時に確認したいこと

  • 対象となる楽曲と権利の種類
  • 権利の存続期間があとどれくらい残っているか
  • 管理を委託している団体や会社
  • 分配先の口座情報などの手続き

金額の大小にかかわらず、手続き自体は必要になります。

判断に迷う場合は、著作権に詳しい専門家に相談するのが確実です。

印税の期間に関するよくある質問

印税はいつまでもらえますか?

権利の種類によります。著作権は原則として著作者の死後70年です。

実演家の権利はいつまでですか?

実演が行われたときから70年とされており、著作権とは起算点が異なります。

亡くなったらどうなりますか?

印税を受け取る権利は相続の対象になり、遺族などが引き継ぎます。

相続税はかかりますか?

課税対象になり得ます。詳しくは専門家にご確認ください。

70年間ずっともらえるのですか?

制度上の期間であって、楽曲が利用されなくなれば収入は発生しません。

保護期間が過ぎたらどうなりますか?

原則として誰でも自由に利用できるようになります。

保護期間が50年だった作品はどうなりますか?

2018年の改正時点で既に期間が切れていた作品は、権利が復活することはありません。

共作の場合はどう数えますか?

共同著作物の場合、最後に亡くなった著作者を基準に算定されます。

古い曲を使いたいのですが自由ですか?

楽曲の著作権が切れていても、録音物には別の権利が残っている場合があります。確認が必要です。

個別の判断はどこに相談すればいいですか?

著作権の専門家や、権利を管理している団体にご確認ください。

まとめ

印税を受け取れる期間は権利の種類によって異なり、著作権は原則として著作者の死後70年、実演家の権利は実演から70年とされています。起算点が違うため、同じ楽曲でも期限はずれます。

権利は財産権として相続の対象になるため、存続期間が残っていれば遺族などが引き継ぐことになります。

ただし実務上は、制度上の期限より先に「楽曲が使われなくなる」という形で収入が止まります。

「70年もらえる」というのはあくまで制度の話であって、実際に長く収入が続くのは、歌われ続ける曲を持っている場合に限られます。

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